住民票置くだけサービスは違法?住所だけ欲しい人の選び方【2026】
本記事では「住所だけほしい」「住民票だけ置ける場所を探している」という人に向け、住民票置くだけサービスの仕組みと選び方をまとめました。
結論として、住民票を置けるのは「実際に宿泊・滞在できる拠点を提供しているサービス」に限られます。シェアハウスやゲストハウス型の施設で、一定の滞在を前提に住民登録を受け付けているものが該当します。
ただし民法上は住所を「各人の生活の本拠」と定めているため、生活実態がなければ法律違反となる可能性があります。悪質な場合は、刑事罰の対象となるかもしれません。
この記事では、住民票置くだけサービスの仕組みや地域別の探し方、契約前に確認すべきポイントや違法になるケースを順に解説します。あわせて住民票の住所と郵便物の受け取り先を賢く切り離す解決方法も解説します。
メールメイト(MailMate)を使えば、住民票住所はそのままで、郵便物の受け取り先だけを変更できます。クラウド上で郵便物を管理できるので手間もかかりません😊
この記事でわかること
- 住民票置くだけサービスの仕組み
- 利用するメリットと注意が必要なケース
- 住民基本台帳法上のリスクと対処法
- 住民票を異動することによる影響
- 住民票を置く場所の選び方と確認ポイント
- 東京・大阪など地域別の探し方
- 住民票の住所と郵便物の受け取り先を分ける具体的な解決方法
住民票置くだけサービスの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービスの形態 | 主にシェアハウス・レンタルオフィス・簡易宿泊施設が住所登録を許可する形 |
| 根拠法令 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) |
| 住所の法的定義 | 各人の「生活の本拠」(民法第22条) |
| 届出義務違反の罰則 | 5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条第2項) |
住民票置くだけサービスとは?

住民票置くだけサービスは、シェアハウスやレンタルオフィス、簡易宿泊施設の運営事業者が「住所の登録先」として自社の施設住所を提供する住所貸しサービスです。
利用者は施設の宿泊・滞在の枠を契約したうえで、その住所を住民票の登録先にすることができます。居住の実態がないまま住所だけを借りる使い方は、違法となるおそれがあるので注意してください。
バーチャルオフィスなどの住所貸しサービスとよく混同されますが、バーチャルオフィスは主に法人登記や事業所の住所として利用するサービスです。
住民票置くだけサービスは、宿泊・滞在できる拠点を住民票の登録先として提供する点が異なります。
住民票置くだけサービスを利用する流れ
サービスを利用するまでの流れは、次のようになっています。
- 事業者と契約する
- 現在の住所のある市区町村で転出届を提出する
- 施設への滞在を始めてから14日以内に新住所の市区町村で転入届を提出する
同じ市区町村内での移動であれば、転出届・転入届の提出は不要です。その代わり施設に滞在しはじめてから14日以内に、転居届を提出してください。
参考:総務省|住民基本台帳等|住所の異動届は正しく行われていますか?
住民票置くだけサービスの主な利用者層
主な利用者層は以下のとおりです。
- アドレスホッパー:複数の拠点を転々とするアドレスホッパー生活を送る人
- 多拠点生活者:東京・大阪など複数の拠点を行き来する多拠点生活者
- ホテル暮らし・サブスク居住者:固定住所を持たない暮らし方をしている人
郵便物の転送サービスをセットで提供している事業者も多く、住民票住所に届いた郵便物を指定先へ転送してもらえます。
DV・ストーカー被害から住所を守るには専門措置を検討
加害者に自宅住所を知られたくない人は、住民票置くだけサービスよりも先に市区町村の「DV等支援措置」を検討してください。この制度は、住民票のある市区町村に申し出ると、加害者に対して住民票の写しや戸籍の附票の写しなどの交付請求を制限できるというもの。申出の際は、警察や配偶者暴力相談支援センターなど専門機関の意見が求められます。
住所の名義だけを別の場所に移すと、かえって行政からの重要な通知が届かなくなる、法令違反を問われるといったリスクを負うことになります。まずは専門窓口に相談しましょう。
- DV相談ナビ:#8008(配偶者などからの暴力の相談)
- ストーカー被害:最寄りの警察署へ相談
- 緊急の場合:110番
参考:総務省|住民基本台帳等|配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
住民票置くだけサービスの料金
料金体系は事業者によってさまざまですし、地域や宿泊日数等によっても異なります。
また月額料金だけで比べると、実際の負担額を見誤るおそれがあるため、契約前に以下の2点を確認しておきましょう。
- コースごとの宿泊日数や付帯サービスの違い
- 表示価格が税込か税抜か
いくら月額料金が安くても、宿泊時に追加料金がかかるものや、郵便物転送に別で料金がとられるものは、総額が高くなってしまいます。シェアハウス型の場合は、共益費や光熱費、事務手数料の確認も必須です。
また税込と税抜では金額に差が出るため、どちらが表示されているのか確認しておきましょう。
住民票置くだけサービスを利用するメリット

住民票を置く場所を柔軟に選べることで、アドレスホッパーや多拠点生活者が得られるメリットは複数あります。
メリット1:行政サービスを一か所で受けられる
住民票の住所がある市区町村で国民健康保険、住民税の申告、選挙の投票などの行政サービスを受けられます。住所不定の状態では銀行口座の開設や各種契約で不便が生じますが、住民票登録によってこれらの問題を解決できます。
メリット2:初期費用を抑えて住所を確保できる
一般的な賃貸マンションと比較して初期費用が大幅に少なく、月額基本料金も低コストで住所を確保できます。アドレスホッパー生活や多拠点生活を始める際のコスト面での負担が軽減されます。
メリット3:電話代行・郵便物の受け取りをセットで利用できる
サービスによっては、電話番号の提供や電話代行、郵便物の受け取りと転送をセットで提供しています。必要な人は、対応しているサービスを選びましょう。
住民票置くだけサービスを利用できるケースと注意が必要なケース

合法的に活用できる可能性があるケース
住民票は、民法上の住所である「生活の本拠」に置く必要があります。生活の本拠の認定は一律ではなく、以下のようなケースでは合法的に活用できる可能性があります。
シェアハウスへの実際の転居を伴う場合
正式にシェアハウスへ入居し、その住所を生活の本拠とすることは問題ありません。住民票も当然その住所に移します。この場合、「住民票置くだけサービス」というより通常の転居手続きと同義です。
宿泊場所として契約し滞在実績がある場合
シェアハウスや宿泊施設と正式に契約し、実際に宿泊場所として利用した実績がある場合、生活の本拠として認められる可能性が高まります。
注意が必要なケース
実際に全く居住していない住所への登録
実態として一度も滞在せず、名義だけを借りるケースは、民法でいう「生活の本拠」の要件を満たしません。第52条第1項の示す「虚偽届出」に該当すると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
実家や親族宅に住民票を置くケース
住民票をそのままにして別の場所に一時的に滞在する場合、住民票の住所と居住地が一致しないことがあります。これが長期化すると届出義務違反のリスクが生じます。
関連記事:実家から住民票を移さない正当な理由とは?リスクとケース別の判断基準を解説
銀行口座・本人確認書類への影響
住民票の住所と実際の居住地が一致しない場合、銀行口座開設や賃貸契約の際に本人確認書類との不一致が生じ、審査で不利になる場合があります。
住民票置くだけサービスとバーチャルオフィス・シェアオフィスの違い
住所を借りられるサービスには複数の種類があり、目的に応じて選ぶ必要があります。混同しやすい各サービスの違いを以下に整理します。
| サービス種別 | 主な用途 | 住民票登録 | 法人登記 | 郵便物の受け取り |
|---|---|---|---|---|
| 住民票置くだけサービス(シェアハウス等) | 個人の住所登録 | 可(施設による) | 対応外が多い | 対応(転送あり) |
| バーチャルオフィス・レンタルオフィス | 法人登記・事業所住所 | 基本不可 | 可 | 対応(転送あり) |
| シェアオフィス | 仕事のスペース・事業所 | 基本不可 | 可(施設による) | 対応 |
| クラウド私書箱(MailMate等) | 郵便物の受け取り・管理 | 不可 | 可(バーチャルオフィスプランのみ) | 可(デジタル管理・転送) |
個人の住民票登録が目的の場合は、シェアハウスなど実際の宿泊場所を提供する事業者を選ぶ必要があります。法人登記や仕事の拠点が目的の場合は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスが適しています。
バーチャルオフィス・シェアオフィス等に住民票は置ける?
住民票は、実際に生活している場所に置く必要があります。ところがバーチャルオフィスやシェアオフィスなどは、主に法人登記・事業所住所として利用するサービスであり、「生活の本拠」にはならないため、住民票の登録先にはできません。クラウド私書箱であるMailMateも同様に、利用規約にて住民票の登録を禁止しています。
ただし起業して事業用の住所が必要な場合は、バーチャルオフィス等の住所を本店所在地として登記することが可能です。住民票の登録はできないものの、住所を公表せずに仕事をしたい個人事業主・ネットショップオーナーなどには役立つサービスといえるでしょう。
住民基本台帳法で知っておくべき重要ポイント

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)によると、他の市区町村へ引っ越した人は転入した日から14日以内に転入届を、同じ市区町村内で引っ越した人は14日以内に転居届を提出する義務があります。
法律上の「住所」は民法第22条が定める「各人の生活の本拠」であり、住民票はそのうち1か所にしか登録できません。正当な理由なく届出をしない場合と、虚偽の届出をした場合の罰則は以下のとおりです。
- 届出をしない場合:5万円以下の過料
- 虚偽の届出をした場合:5万円以下の過料(刑を科すべき場合を除く)
ただし単身赴任など生活の本拠の判断が複雑なケースでは、実務上の運用がある場合もあります。不安な場合は、お住まいの市区町村の窓口や行政書士に相談することを推奨します。
参考:総務省|住民基本台帳等|住所の異動届は正しく行われていますか?
公正証書原本不実記載等に該当すると刑事罰が科せられる
居住実態のない住所で転入届を出し、住民票に事実と異なる記録をさせた場合、刑法第157条第1項の公正証書原本不実記載等罪に問われる可能性があります。虚偽届出による5万円以下の過料は、「他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き」と定められているため、刑法上の罪が成立するなら刑事罰が科されます。
もちろん実際に滞在できる拠点で、生活の本拠としての実態を伴って届け出るなら、こうしたリスクはありません。サービスを契約する前に、実際に生活できるかどうかを必ず確認してください。
住民票を移す前に確認したい手続きへの影響
住民票を移すと、新しい市区町村で行政上のさまざまな手続きをすることになります。実際に届け出る前に、どんな影響があるか知っておきましょう。
| 手続き | 影響と対応 |
|---|---|
| 住民税 | 1月1日時点で住民票のある市区町村にて、前年の所得に基づいて課税される。つまり年の途中で住民票を移しても、その年度の住民税は前の市区町村に納める |
| 国民健康保険 | 住民票のある市区町村で加入する(勤務先の健康保険に加入していない場合)。他の市区町村から転入した場合、14日以内に加入の手続きを行う |
| 選挙 | 転入届を提出してから3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されたら、新しい住所地の選挙人名簿に登録される |
| マイナンバーカード | 転入届の提出時に住所変更を行う |
また2026年4月1日より、不動産の所有者は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請するよう義務付けられました。この手続きを正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料が科せられる場合があります。2026年4月1日より前に住所が変わった場合も対象で、2028年3月31日までに申請しなければなりません。
あらかじめ法務局に「検索用情報」を申し出ておけば、法務局が定期的に住基ネットの情報を照会し、職権で登記を変更する「スマート変更登記」を利用できます。ただし反映までに時間がかかるため、売却などの予定がある際は自分で変更登記を申請しましょう。
参考:住所・名前の変更登記に関する手続のご案内【令和8年4月から義務化】:横浜地方法務局
住民票を置く場所の選び方:チェックポイント

宿泊施設であっても、すべてが住民登録を認めているわけではありません。あらかじめ問い合わせ窓口等で、転入届の提出可否や滞在可能日数、解約方法などを尋ねておくと安心です。
そのうえで住民票を置く施設を選ぶ際は、以下の点を確認してください。
事業者側の確認事項
- 実際に市区町村への転入届手続きをサポートしているか
- 施設が居住可能な実態(電気・水道・ガスの供給、宿泊場所としての機能)を持っているか
- 郵便物の受け取り・転送サービスが含まれているか、別料金かの確認
- 電話代行・電話番号の提供など付帯サービスの内容
- 月額の基本料金と初期費用の明確さ
- 法人登記や事業所登録にも対応しているか(個人事業主・法人の場合)
- 大阪・東京など希望エリアに対応しているか
個人情報が守られることも確認する
個人情報保護法の観点から、住所情報の取り扱いには事業者側にも厳格な管理義務があります。
住民票置くだけサービスを提供する事業者を選ぶ際は、個人情報の取り扱いポリシーを事前に確認することを推奨します。
利用者自身の確認事項
- 当該住所が「生活の本拠」として認められる合理的な根拠があるか
- 住民票の登録後に住民税・国民健康保険料の納付先が変わることを把握しているか
- 選挙人名簿の登録先が変わることへの対応(投票できる場所は住民票の住所に連動します)
- 契約内容・利用規約に不明点がないか
選挙人名簿の登録について
選挙人名簿に登録されるのは、転入届を出してから3か月以上その市区町村に住民基本台帳に記録されている人です。つまり住民票を異動してから3か月が経つまでは、新しい住所地で投票することはできません。選挙の種類によっては、前の住所地で投票できる場合があるので確認しておきましょう。
参考:総務省|選挙人名簿
東京・大阪など地域別で探すポイント
住民票を置ける施設は、東京や大阪などの大都市圏に多く、福岡や名古屋、埼玉、神奈川など国内の主要都市にも広がっています。地域のサービスを探す際のキーワードは、「エリア名+住民票 登録可」。「東京 シェアハウス 住民票登録可」のように、施設の種類と「住民登録」を組み合わせると検索しやすいでしょう。
候補が見つかったら、以下の3点を確認します。
- 自分が実際に通える場所か
- 滞在できる部屋があるか
- 予約がとりやすいか
住民税や国民健康保険、選挙などの行政サービスは、基本的に住民票を置いた市区町村で受けることになります。時には窓口に行く必要もあるでしょう。そのためなるべく生活圏に近い地域を選んでおくと、手続き時の負担を減らせます。
【注意点】転入届の受理は市区町村が判断する
事業者が住民登録を認めていても、転入届を受理するかどうかは市区町村が判断するため注意が必要です。居住の実態に疑問があれば、市区町村が実態調査を行うこともあります。
施設の写真や滞在ルールを確認しておき、実際にそこで生活する前提で選ぶようにしましょう。
住民票住所と郵便物の受け取り先を「切り離す」解決方法

「住民票置くだけサービス」を検索する方の多くは、住民票住所と郵便物の受け取り先を別にしたいという悩みを抱えています。この悩みは、必ずしも住民票を移すことなく解決できる方法があります。
解決方法1:日本郵便の転居届(e転居)を活用する
日本郵便の転居届を出すことで、住民票の住所はそのままに、届出日から1年にわたって郵便物を別の住所へ転送できます。ただし、「転送不要」と表示された郵便物は転送されないので注意してください。
解決方法2:クラウド私書箱サービス(MailMate)を利用する
クラウド私書箱サービスのメールメイト(MailMate)を使えば、住民票の住所とは完全に切り離された受け取り先を即日利用できます。届いた郵便物は、スキャンされてスマートフォンやパソコンのダッシュボードから確認・管理が可能です。
MailMateでできること:
- 自宅住所を公開せずに郵便物の受け取りができる私書箱として機能
- 開封・スキャン・転送・破棄をオンラインから指示
- 国内外どこにいても、届いた郵便物をリアルタイムで確認
- 複数住所に届く郵便物をダッシュボードで一元管理
- ネットショップの受け取り住所としても利用可能
- 法人登記の住所として利用可能(※バーチャルオフィスサービスのみ)
MailMateでできないこと(重要):
MailMateの住所を住民票に登録することは、利用規約上禁止されています。住民票の登録先としての住所貸しには対応していません。
バーチャルオフィス・MailMateの住所を受け取り先に設定するだけで、プライバシーを守りながら郵便管理を始められます。30日間は全額返金保証付き✨
住所ごとの郵便物管理の悩みをMailMateで解決

住民票置くだけサービスを検討する方の中には、「住民票住所に届く行政書類を別の場所にいながら確認したい」というニーズを持つ方が少なくありません。特に以下のような場合、MailMateが実用的な解決方法になります。
アドレスホッパー・多拠点生活者の郵便物問題
複数の拠点を行き来するアドレスホッパー生活では、住民票の住所に届いた行政通知や税務書類を見落とすリスクは深刻な悩みです。多拠点生活者がMailMateを住民票住所への転送先に設定すれば、どこにいても郵便物の内容をオンラインで確認できます。
ダブルワーカーや二拠点生活者などが、住民票の住所に届く郵便物を1か所でまとめて受け取る際にも役立ちます。
プライバシーを守りながら郵便物を受け取りたい方
ネットショップ運営や各種サービスの登録に自宅住所を使いたくない場合、MailMateの住所を受け取り先に指定することで、自宅とは完全に分離した場所として郵便物を管理できます。住民票とは別に、郵便物の受け取り先だけをMailMateに設定する使い方が可能です。
長期出張・ホテル暮らし・短期の海外滞在中の行政書類管理
長期出張中の会社員、ホテル暮らしを続ける方、短期間の海外滞在をしている方の場合、住民票住所に届く書類をMailMateに転送設定しておけば、帰国・帰宅しなくても重要書類の内容をリアルタイムで把握できます。出張や旅行が多い会社員・個人事業主など、長期不在が続く人にもおすすめです。
ただしおおむね1年以上海外で暮らす場合は、基本的に海外転出届の提出が必要であり、住民票は除票されます。
個人事業主・法人の事務所住所として活用
個人事業主や法人が事業所・営業所の住所としてMailMateを利用することも可能です。MailMateは法人登記ができるバーチャルオフィスサービスも提供しており、郵便物も受け取れる仕事の拠点として利用できます。ただし、繰り返しになりますが住民票の登録は利用規約上対応していません。
MailMateの住所を受け取り先に設定するだけで、プライバシーを守った郵便管理が始められます。
よくある質問

Q. 住民票置くだけサービスは違法ですか?
サービスを利用すること自体は、違法ではありません。ただし住民票は「生活の本拠」に置く必要があるため、実際に居住の実態がない住所へ住民票を移した場合は住民基本台帳法の定める「5万円以下の過料」に処される可能性があります。
さらに刑法の公正証書原本不実記載等に該当すると判断されれば、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に問われる場合もあります。
Q. 住民票置くだけサービスとバーチャルオフィスは何が違いますか?
住民票置くだけサービスは、宿泊・滞在できる拠点を、住民票の登録先として提供するサービスです。一方、バーチャルオフィスは主に法人登記や事業所住所として住所を貸し出すサービスで、住民票の登録には対応していないことが多いです。MailMateのようなクラウド郵便サービスも同様に、住民票登録は利用規約上禁止されており、郵便物の受け取りと管理に特化したサービスです。
Q. 住民票住所と別の場所で郵便物を受け取る方法はありますか?
はい、複数の解決方法があります。日本郵便の転居届(e転居)を利用すると、住民票はそのままで郵便物を別住所に転送できます。転送期間は転居届の届出日から1年間で、期間経過後も継続するには再度の手続きが必要です。
また、MailMateのようなクラウド郵便サービスを郵便物の受け取り先に指定することで、住民票住所とは独立した場所として管理できます。ただし「転送不要」と書かれた郵便物は住民票の住所に届くため、発行元への連絡など別の対応が必要です。
Q. 住所だけほしい場合、住民票はどこに置けますか?
住民票を置けるのは、実際に生活の本拠としている場所のみです。決まった住まいがないなら、宿泊・滞在ができるシェアハウスやゲストハウスなど、住民登録を認めている施設を選びましょう。
バーチャルオフィスや私設私書箱は、住民票の登録先にはできません。
Q. MailMateの住所に住民票を登録できますか?
いいえ、できません。MailMateは郵便物の受け取り・スキャン・オンライン管理に特化したサービスであり、居住の実態がないため住民票の登録先として認められません。MailMateの利用規約でも、住民票への住所登録は明示的に禁止されています。
起業や法人化のために事業用の住所がほしいのであれば、バーチャルオフィスを本店所在地として登記し、住民票は実際に住んでいる場所に置きましょう。
Q. 住民票置くだけサービスを使うと住民税はどうなりますか?
住民税は、1月1日時点で住民票がある市区町村が、前年の所得に基づいて課税する仕組みです。年の途中で住民票を移した場合、翌年度の住民税の納付先が新しい自治体に変わります。
なお住民票のある市区町村とは別の市区町村に、自分や家族が使える住まいを持っている場合は、その市区町村から住民税の均等割(家屋敷課税)を課されることがあります。
Q. 住民票住所に届く行政書類を別の場所で確認するにはどうすればよいですか?
最も確実な解決方法は、日本郵便の転居届でMailMateのような私書箱サービスへ転送設定することです。MailMateであれば、届いた封書をスキャンして内容をオンラインで確認できます。ただし、「転送不要」と表示された郵便物は転送されないため、重要な書類の発行元には直接受け取り先の変更を申し出ることをおすすめします。
Q. アドレスホッパー生活をしていると住民票はどこに置けばよいですか?
アドレスホッパー生活をしている人にとって、住民票を置く場所は重要な問題です。最も長く滞在し、実際に生活の本拠としている場所(実家や特定のシェアハウスなど)に住民票を登録するのが基本です。
住所が決まっていれば、郵便物の受け取りはMailMateのようなクラウド郵便サービスに転送設定することで、各地を転々としながらでも書類をオンラインで管理できます。
Q. 住民票置くだけサービスでネットショップの住所として使えますか?
住民票置くだけサービスの住所は、基本的に自分の住所に当たるため、「自宅住所を公開したくない」という目的には合いません。自宅住所の公開を避けたい場合は、MailMateや法人登記対応のバーチャルオフィスを事業所住所として登録する方がよいでしょう。
Q. 東京や大阪で住民票を置けるサービスはどう探せばよいですか?
「東京 シェアハウス 住民票登録可」のように、地域名・施設の種類・「住民登録」を組み合わせて検索すると探しやすくなります。候補が見つかったら、問い合わせのメールフォームなどを利用して実際に滞在できる日数や予約方法、転入届の提出可否などを確認しておきましょう。
Q. 住民票置くだけサービスの料金相場はいくらですか?
住民票置くだけサービスの料金は、宿泊できる日数や付帯サービスによって大きく異なります。
ただし格安コースの場合、宿泊料や郵便物の転送料が別にかかることもあるので注意が必要です。サービスを比較する際は、賃料以外の初期費用や共益費も含めた税込の総額で考えましょう。
Q. 住民票だけ置いているとバレますか?
市区町村は、居住実態に疑問がある場合に実態調査を行うことがあります。住民票の住所宛てに送られた税金の通知や選挙の案内等が、宛先に住んでいないとして差出人に返送されると、調査のきっかけになるかもしれません。
居住の実態がないと判断されると、住民票が職権で消除されたり、過料や刑事罰の対象になったりする可能性があります。
Q. 住民票が職権消除されるとどうなりますか?
住民票が消除されると、どこにも住民登録がない状態になります。そうなると国民健康保険の加入や印鑑登録、選挙人名簿への登録など、住民票を前提とした行政サービスに影響が出ます。住民票を戻すには、実際に住んでいる市区町村で住所を定める届出が必要です。
文京区の例では、職権消除から5年以内であれば、前の住所地で転出証明書を発行できる場合があります。発行できない時は、本籍地の市区町村で戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票をとることで、転入手続きが可能になります。手続き方法は自治体によって異なるので、窓口で確認してください。
参考:「住民票の異動届(住所の異動)」に関する質問・回答 | 文京区
まとめ

住民票置くだけサービスは、アドレスホッパーや多拠点生活者にとって住所不定の問題を解決する便利な仕組みですが、民法上の住所である「生活の本拠」要件を満たすことが大前提です。
名義貸しに近い形での利用は法的リスクを伴うため、実際に宿泊場所として利用できる拠点への住民票登録が基本となります。
住民票を置く場所を選ぶ際は、初期費用・基本料金・郵便物の受け取り対応・個人情報の取り扱いを事前に確認してください。
一方で、「住民票の住所はそのままで、郵便物の受け取り先を変えたい」「住民票住所に届く書類を遠隔地から確認したい」という悩みは、必ずしも住民票を移すことなく解決できます。
メールメイト(MailMate)のクラウド郵便サービスを活用すれば、住民票住所への郵便物をスキャンして世界中どこからでも確認・管理が可能です。
本記事は情報提供を目的としており、法的判断については市区町村の住民課または専門家にご相談ください。住民票と郵便物の管理を賢く分けることに興味のある方は、mailmate.jp/ja でMailMateの詳細をご確認ください。
MailMateを使えば、郵便物をいつでもどこからでもリアルタイムで確認できます。スマホやパソコンから手軽に操作可能です!
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。