海外転出届の必要なものと海外赴任の手続き一覧【2026年最新】

最終更新: October 21st, 2026
海外転出届の必要なものと海外赴任の手続き一覧【2026年最新】

「海外赴任の際に必要な手続きを知りたい!」

「海外赴任が決まったら国内の住民票はどうすればいい?」

「転出届を出し忘れたらどうなる?」

この記事は、上のような方に向けて書かれています。

本記事では、海外赴任が決まった際に住民票の除票を行う必要があるかどうか、その他必要な手続きなどについてご紹介いたします。

海外赴任の予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

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海外赴任が決まったときの転出届・住民票・住民税はどうなる?


海外赴任が決まったときの転出届・住民票・住民税はどうなる?

海外赴任が決まったり、引越したりする際に転出届や住民票がどうなるのかは、以下のように、海外に滞在する期間によって異なります。

  • 1年以上の移住など長期間滞在する場合

  • 1年未満の海外赴任などの場合

1年以上の移住など長期間滞在する場合


1年以上の海外移住や出張など、長期間滞在するという場合は、国外転出届の提出が必要です。

国外転出届を提出すると、住民票が除票される、つまり日本国内に住所が存在しなくなります。

住民税は、1月1日時点で国内に住所を有する人に課税されるので、国外転出届を出すタイミングによっては、翌年度の住民税がかからなくなります。

さらに、外国人住民の方も中長期在留者・特別永住者等の場合で国外へ転出する際には転出届を出す必要があります。

参考:転出届(福岡市)

1年未満の海外赴任などの場合


1年未満の海外赴任など、短期間の滞在となる場合には、原則として国外転出届を出す必要はありません。

国外転出届とは、実際の住所が海外に移ったことを届け出るもの。

1年以上海外に住む場合、あるいは生活の拠点が海外に移る場合は届出が必要ですが、これに当たらない短期間の滞在なら、届出は不要です。

なお住民税については、毎年1月1日時点で住所がある市区町村にて課税されます。

出典:出国者等に係る個人住民税の調査等|総務省

出典:出国者等に係る個人住民税の調査等|総務省

海外転出届を提出するのは課税を防ぐためではありませんし、たとえ住民票を移していても、1月1日に国内に住んでいた場合、その市区町村から課税されることがあります。

滞在期間がはっきりしない場合は、出国前にお住まいの市区町村に相談するとよいですね。

参考:中央区ホームページ/転出届:中央区から国外へ住所を変更をするとき

海外出張を控えている方には、以下の記事もおすすめです。

関連記事:海外出張の持ち物リスト【2026年最新版】必須アイテムや便利グッズを紹介

海外転出届を提出するメリット3つ


海外転出届を提出するメリット3つ

海外転出届を提出すると住民票が除票になり、日本の住所を前提とした制度の扱いが変わります。

メリットとなる主な変化は、次の3点です。

  • 国民年金に任意加入になる

  • 住民税がかからなくなる

  • 国民健康保険の支払いが不要になる

1. 国民年金に任意加入になる

そもそも会社から派遣される海外赴任者の多くは、赴任中も厚生年金に加入し続けます。

厚生年金の加入者は国民年金の任意加入の対象外なので、この項目は当てはまりません。

勤務先の人事・総務担当に、赴任中の年金の扱いを確認しておきましょう。

一方、現地採用で転職する場合や会社を退職して移住する場合などは、厚生年金の対象ではなくなります。

海外転出届を提出すると、国民年金の強制加入対象からも外れますが、任意加入は可能です。

ただし以下の点に注意してください。

  • 対象は日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の人

  • 申し出た月からの加入となり、さかのぼって加入することはできない

  • 年金に関するお知らせの送付先や保険料の支払代行を行う「協力者」の登録が必要

参考:大田区ホームページ:在外任意加入制度(海外に転出された方向けの任意加入制度)

さらに詳しく:海外移住後も年金の受け取りは可能!必要な手続きをケース別に解説

2. 住民税がかからなくなる

住民税は前年の所得に対して、その年の1月1日に住所がある市区町村で課税されます。

つまり1月1日時点で国内に住所がなければ、その年度の住民税はかからないのです。

たとえば2027年2月1日に出国した場合、2027年1月1日時点で日本に住民票があるため、2027年度分の(2026年の所得に対する分の)住民税がかかります。

一方で2026年12月31日に出国した場合、2027年1月1日時点で日本に住民票がないため、2027年度分の住民税はかかりません。

ただし会社員の場合は、勤務先が給与から住民税を天引きし続けるケースもあるため、勤務先にも確認しておくとよいでしょう。

住民税を納める方法は2通り

未払いの住民税が残っている場合は、出国前に一括で納税するか、納税管理人を定めて市区町村に届け出ておく必要があります。

1月1日時点で日本に住民票がある場合はその年度分の住民税がかかりますし、1月1日時点で日本に住民票がない場合も、前年度分の住民税が残っていれば、それを納めなければなりません。

つまり2026年12月31日に出国した場合でも、2026年度分の住民税で未納の分があるなら、出国前に納めるか、納税管理人に依頼してくださいね。

関連記事:海外転出したら住民税はどうする?いつまで払う・払わないとどうなるか解説

3. 国民健康保険の支払いが不要になる

国民健康保険の加入者は、海外転出届を提出してから脱退手続きを済ませることで、保険料の支払いがなくなります。

転出届を出すだけでは脱退にならないので、同じ日に保険の窓口にも立ち寄るとよいでしょう。

ただし住民票を残したまま海外赴任する場合は、海外在住期間も保険料がかかるので注意してください。

一方で、会社で健康保険に入っている場合は、国民健康保険の手続きは必要ありません。

また海外在住中も、被保険者の資格は継続されるのが一般的です。

参考:【資格】海外で生活することになりました。国民健康保険はどうなりますか。 江戸川区ホームページ

関連記事:海外赴任で住民票は実家に移せる?抜かないとどうなる?判断ポイントを解説

海外転出届を提出するデメリット3つ

海外転出届を提出するデメリット3つ

海外転出届を提出することで、住民票がなくなるため、不便になる点もあります。

デメリットとなりうる以下の3点を確認しておきましょう。

  • 国民年金の支払いをしていない場合受給できる年金が減る

  • 国民健康保険が使えなくなる

  • 新規口座開設やクレジットカードの作成などが難しくなる

1. 国民年金の支払いをしていない場合受給できる年金が減る

厚生年金に加入しておらず、国民年金の任意加入もしないまま海外に住む場合、将来的に受け取る年金額が減ってしまいます。

国民年金の任意加入をしていなくても、海外在住期間は年金を受け取るために必要な「受給資格期間」としてカウントされます。

ただし保険料を支払っていない期間は、受け取る年金額に反映されません。

また任意加入をしていれば、海外在住中に病気やケガによる障害が残った、あるいは死亡した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象になります。

けれども任意加入をしていない期間は、この対象にもならないので注意してください。

なお会社の厚生年金に加入したまま海外赴任する人は、基本的にこの心配は不要です。

参考:海外で生活することになりました。国民年金はどうなりますか。 江戸川区ホームページ

2. 国民健康保険が使えなくなる

海外転出届を提出し、国民健康保険の脱退を申し出ると、日本の国民健康保険は使えなくなります。

そのため一時帰国中に日本で病院にかかった場合も、国民健康保険は使えません。

会社の健康保険や海外赴任者向けの保険に加入している場合は影響が小さいかもしれませんが、そうでない場合は出国前に海外旅行保険、渡航先の医療保険などを手配しておくと安心です。

3. 新規口座開設やクレジットカードの作成などが難しくなる

海外転出届を提出すると、日本国内における新規口座開設やクレジットカードの作成などが難しくなります。

これは多くの金融機関が、原則として日本に住所があることを申込条件にしているため。

日本で口座やクレジットカードを作る予定があるなら、出国前に済ませておきましょう。

なお2024(令和6)年5月27日以降、日本国籍の人は国外転出後もマイナンバーカードの継続利用ができるようになりました。

継続利用するためには、国外転出予定日の前日までに市区町村の窓口で手続きを済ませる必要があります。

未手続きのまま出国するとカードが失効してしまうため、海外転出届を出す際に同じ窓口で手続きするとよいですね。

参考:中央区ホームページ/マイナンバーカードの継続利用(国外への転出の場合)

関連記事:マイナンバーカードは海外転出後も使える?|必要な手続きを解説

海外転出届はオンラインで提出できるの?

海外転出届はオンラインで提出できるの?

国内での転居にあたってはマイナポータルを使ったオンラインによる転出届の提出が可能になりました。

一方で、海外への転出届についてはオンラインでの手続きができるところとできないところがあります。

たとえば、千葉市ではマイナンバーカードを持っていればオンラインで海外転出届を提出できますが、横浜市では窓口もしくは郵送での提出が必要です。

オンライン提出は国内向けが中心であり、国外転出に使えるかどうかは自治体によって対応が分かれます。

参考:千葉市:千葉市から国外へ住所を変更するとき(転出届)

参考:窓口での転出届(国外への引越し) 横浜市

海外転出届の出し方・必要なもの!


海外転出届の出し方・必要なもの!

海外転出届は、原則として出国予定日の14日前から、住んでいる市区町村の窓口で提出できます。

受付開始日や届出先は自治体によって異なりますが、窓口に行く人の本人確認書類やマイナンバーカードが必要です。

ここでは手続きに必要なものと手続き方法について、順に説明していきます。

海外転出届の提出に必要なもの

海外転出届を提出する際には、以下の準備が必要になります。

  • 本人確認書類

  • マイナンバーカード

  • パスポート

  • 運転免許証

  • 在留カード

  • 特別永住者証明書

  • 健康保険の資格確認書 など

  • マイナンバーカード(持っている人)

  • 代理人が提出する場合

  • 委任状

  • 委任者の本人確認書類

マイナンバーカードを持っている人は、継続利用の手続きを行うためにも必ず持参してください。

手続きをしないまま出国すると、カードが失効するので注意しましょう。

参考:中央区ホームページ/転出届:中央区から国外へ住所を変更をするとき

海外転出届の転出手続き方法

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海外転出届は、基本的に出国予定日の14日前から提出できます。

受付開始日の数え方や受付窓口は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村のサイトで確認してください。

なおマイナンバーカードを継続利用する人は、出発日の前日までに済ませましょう。

手続きを行うのは、以下いずれかの方です。

  • 本人

  • 世帯主または同じ世帯の方

  • 法定代理人(15歳未満の人の親権者など)

  • 任意代理人(本人から委任された人)

別の世帯の人が手続きを行う場合は、たとえ親族でも任意代理人扱いとなるため、委任状が必要です。

さらに法定代理人が手続きする場合は、戸籍謄本など資格を確認できる書類も持参します。

転出届の提出後は住民票が除票となる

届出が受理されたら、出国予定日の日付で住民票が除票となります。

なお国外転出の場合、基本的に転出証明書は発行されません。

帰国した際は転入先の市区町村にて、パスポートなどを持参して転入届を提出しましょう。

おすすめ記事:海外赴任の準備って何からやればいいの?やるべきことを渡航までの期間ごとに徹底解説

海外転出届を出し忘れたらどうする?


海外転出届を出し忘れたらどうする?

海外に転出する際に転出届を出し忘れた場合、文京区のようにあとから提出することが可能としている自治体、江東区のように異動日を遡って受付することはできないとしている自治体の両方があります。

またあとから提出が可能とされている場合でも、文京区のように「出国日から14以内に、同じ世帯だった人が届け出る」などの条件があるため、詳しくはお住まいの市町村に確認するのがおすすめです。

参考:窓口での転出届(文京区から国外へ) | 文京区

参考:国外への転出届・国外からの転入届|江東区

本項目では、海外転出届をあとから提出する場合の方法について解説しています。

  • 郵送する場合

  • 国内の同世帯の方が提出する場合

郵送する場合


海外転出届を出し忘れて渡航してしまった場合にも、自治体が認めていれば海外からお住まいの市町村へ郵送で転出届を提出することができます。

提出には、以下の内容を記載した書類を送付する必要があります。

  • 国外転出した日付

  • 新しい住所

  • 新しい連絡先

  • 国内に住んでいたとき住民票の住所

  • 本籍及び戸籍の筆頭者名(日本人の方のみ)

  • 本人の氏名

  • 本人の生年月日

  • パスポートの写し

  • パスポートの顔写真ページのコピー

  • 出国日のスタンプが押されているページのコピー

国内の同世帯の方が提出する場合

海外転出届を出し忘れて渡航してしまった場合で、国内に同世帯の方がいるときは、その方が代わりに手続きできる自治体もあります。

この場合には以下の書類が必要です。

  • 出国者のパスポートの写し

    • パスポートの顔写真ページのコピー

    • 出国日のスタンプが押されているページのコピー

  • 届け出する方の本人確認書類

海外転出届を出さないとどうなる?


海外転出届を出さないで海外に滞在する場合、住民税や国民健康保険料、厚生年金に加入していない人は国民年金保険料の支払いが必要です。

また、1年以上海外に滞在する場合は転出届を提出することとされていますので、場合によっては問題が発生するかもしれません。

1年未満の滞在の場合は海外転出届の手続きを行わなくても問題ないですが、各種支払いが必要ということを把握しておけばよいでしょう。

海外赴任中、日本に届く郵便物や行政からの通知はどうなる?

海外赴任が決まった際のその他必要な手続きとは?

海外転出届を出しても、日本の住所あての郵便物が自動で海外に届くことはありません。

日本郵便は国内の郵便物を海外転送していないため、出国前に「役所からの通知を誰が受け取るか」「それ以外の郵便物はどう受け取るか」という点を決めておきましょう。

役所からの通知の届き先

日本に住民票がなくなっても、手続きによっては役所から通知が届くケースがあります。

主な届き先は次のとおりです。

  • 住民税の納税通知書:出国前に届け出た納税管理人のもとへ届く

  • 国民年金のお知らせ・納付書:国民年金に任意加入した場合、手続き時に登録した「協力者」のもとへ届く

会社の厚生年金や健康保険に加入したまま海外赴任する人は、勤務先を通じて年金・保険関係の書類をやり取りするのが一般的です。

それ以外の郵便物の届き先

知人からの手紙や止め忘れたダイレクトメールなど、一般の郵便物は日本の元の住所に届く場合があります。

「知らないうちにポストがいっぱいになっている」という状況を避ける方法は、次の2つです。

  • 郵便局の転居・転送サービスを利用する

  • クラウド私書箱を利用する

1つは、郵便局の転居・転送サービスを利用して、実家などに転送してもらう方法。

日本郵便に転居届を提出すれば、自分宛の郵便物を実家または友達の住所へ転送してもらい、必要であれば海外へ送ってもらえるようになります。

ただし転送先は国内に限る点、転送期間は1年なので赴任期間が長くなる場合は再度手続きが必要な点に注意しましょう。

参考:転居・転送サービス | 日本郵便株式会社

関連記事:e転居のやり方をわかりやすく解説!できない場合の対処法と注意点も

郵便物のデジタル整理に役立つツール:MailMate

2つ目の方法は、クラウド私書箱を利用することです。クラウド私書箱を利用することで世界中どこにいてもWEB上で日本の住所に届く紙の郵便物を電子メールのように確認・クラウド管理することができます。

さらに、原本が必要であれば海外への転送や請求書の支払い代行なども行っています。

クラウド私書箱ならMailMate!

友達や家族では心配という方や頼みづらいという方には、クラウド私書箱MailMateがおすすめです。

クラウド私書箱サービスとは、郵便物をオンラインで受け取ることができる、郵便物の電子化サービスです。郵便物をパソコンやスマホからいつでもどこでも確認・管理できます。

MailMateの主な特徴

  • オンライン上のダッシュボードで郵便物を一括デジタル管理

  • 到着通知(メール、Slack, Zapierと連携可能)

  • 郵便物の開封・無開封スキャン

  • 郵便物の転送・破棄

  • 縦横高さの合計が170cm以下の宅配便荷物受け取り

  • 法人登記に利用できる住所(プレミアム・ビジネス)

個人プランなら月額1500円〜利用できます。

気になる方はMailMate公式ウェブサイトと以下のサービス利用方法の動画をぜひご覧くださいね。

→クラウド私書箱についてもっと詳しく

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【窓口別】出国前の手続きチェックリスト

ここでは海外赴任の前に必要な手続きを窓口ごとにまとめました。

手続きの全体像の把握や、最終確認に活用してください。

まず市区町村の窓口では、以下の手続きを行います。

手続き

対象

期限・タイミング

海外転出届

1年以上海外に住む人

出国予定日の14日前から(自治体による)

マイナンバーカードの継続利用手続き

マイナンバーカードを所有する日本国籍の人

国外転出予定日の前日まで

国民健康保険の脱退届

国民健康保険の加入者

海外転出届の提出後

国民年金の任意加入

厚生年金に加入していない20歳以上65歳未満の日本国籍の人(希望者)

海外転出届の提出後

(申し出た月から加入)

在外選挙人名簿への登録(出国時申請)

18歳以上の日本国籍の人で、市区町村の選挙人名簿に登録されている人

海外転出届の提出後、転出予定日まで

これらの手続きは、海外転出届を出す日にまとめて済ませると効率的です。

そのほか税や警察関係の手続き、民間で行う手続きには、以下があります。

手続き

窓口

期限・タイミング

住民税の納付または納税管理人の届出

市区町村の税務担当課

出国前

運転免許証の更新

運転免許センター、警察署

出国前または一時帰国時

郵便物の転送・受け取り方法の手配

郵便局、クラウド私書箱

出国前

公共料金や携帯電話・サブスクの停止や解約

各契約先

出国前

クレジットカードの確認

各金融機関

出国前

銀行口座の住所変更や契約見直し

各金融機関

出国前

また海外に3ヶ月以上滞在する場合は、現地の日本大使館・総領事館に「在留届」を提出します。

これは現地情報の受け取りや緊急時の安否確認などに使われるので、忘れずに提出しましょう。

オンライン在留届を使えば、出国の90日前から届出可能です。

参考:在留届 日本出発前の届出|外務省

運転 免許証の更新手続き


運転免許証の有効期限が海外赴任中に切れそうな場合は、出国前か一時帰国の際に更新しておきましょう。

海外赴任中の人は、更新期間の前であっても、一時帰国時に更新手続きを行うことが可能です。

もし更新ができず、免許証を海外で失効してしまった場合も、帰国後に以下の方法で取り直しができます。

  • 外国で運転免許証を取得している人:簡単な視力検査などを行えば、日本の免許を再取得できる

  • 外国で運転免許証を取得していない人:失効してから3年以内、かつ帰国後1ヶ月以内なら、更新と同じ手続きで免許を再取得できる

手続きの詳細や必要書類は、各都道府県の運転免許センターで確認してください。

参考:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁Webサイト

関連記事:免許更新遅れた場合どうなる?忘れた・期限切れの対処法や手続きを解説!

公共料金や携帯電話・サブスクの停止や解約


海外赴任の間に使うことのない、日本での水道やガスなどの公共料金やインターネット回線、ケータイ電話、サブスクサービスの停止や解約を申し込んでおきましょう。

SIMを変えるとサービスへアクセスできなくなる、退会申し込みが複雑になる可能性が高いので日本にいる間にすませておくことをお勧めします。

参考:海外赴任時の携帯電話について解説|日本の電話番号を維持・現地のSIMカード

クレジットカードの確認


現在お持ちのクレジットカードやプリペイドカードについては、海外赴任先でも利用できるかどうかを確認してください。

VISAやMastercardを持っていれば安心でしょう。

加えて、現金が必要な時のためにクレジットカード会社にキャッシングの利用を申し込んでおくと便利です。

銀行口座の住所変更や契約見直し


銀行によっては、海外赴任などで長期間海外に滞在のため転出届を出した場合は解約お勧めしているところがあります(ゆうちょ銀行など)。

とはいえ海外赴任中でも日本の口座を使い続けたい場合は、ご利用の銀行の非居住者向けサービスを利用する、代理人を立てる、住民票を残したままにするなどの方法があります。

ただし住民票を残したままにすると、住民税、年金、医療保険費用などを払う必要があるため長期間海外に滞在する場合はおすすめではありません。

参考:海外赴任しても使える銀行口座6選!非居住者向けサービス・手数料解説

帰国した時の手続き

海外赴任を終えて日本に戻ったら、新住所に住み始めてから14日以内に、その市区町村で転入届を提出します。

国外転出では転出証明書が発行されないため、パスポートや戸籍の書類等で本人確認や最後の居住地確認を行います。

転入届に必要なもの(日本国籍の人)

転入届の提出時は、以下の書類が必要です。

  • 転入する人全員分のパスポート:入国日の確認を行うため、入国スタンプがない場合は搭乗券の半券なども持参する

  • 戸籍謄本と戸籍の附票:本籍地が転入先と同じ市区町村の場合は不要

  • マイナンバーカード:出国前に継続利用の手続きをした場合は持参する

  • 窓口に行く人の本人確認書類、代理人の委任状

転入届は、実際に新しい住所に住み始めてからでないと提出できません。

必要書類は自治体によって異なる場合があるので、必ずお住まいの市区町村で確認しましょう。

参考:転入届:国外から目黒区へ住所を変更したとき | 目黒区

健康保険・年金の手続き

会社の健康保険・厚生年金に加入したまま海外赴任していた人は、帰国後も勤務先を通じて手続きを行います。

一方、国民健康保険・国民年金の対象となる人は、転入届を出すタイミングで、市区町村の窓口にて手続きを済ませましょう。

  • 国民健康保険への加入:会社の健康保険に加入していない人が対象

  • 国民年金の加入(第1号被保険者):20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない人が対象(会社員などに扶養される配偶者を除く)。海外で任意加入していなかった人も、帰国後は強制加入の対象に戻る

参考:大田区ホームページ:在外任意加入制度(海外に転出された方向けの任意加入制度)

その他の手続き

特に重要な手続きは、以下3点です。

  • 郵便物:海外赴任中は実家等に転送していた人は、転居届を出し直して新住所で受け取れるようにする

  • 運転免許証:海外で失効し、外国の免許も持っていない場合、帰国後1ヶ月以内(失効後3年以内)に手続きすれば更新と同じ手続きで取り直せる

  • 在外選挙人名簿:転入届の提出後4カ月経つと、在外選挙人名簿から抹消されるため、在外選挙人証を返却する

このほか必要に応じて、公共料金や携帯電話、サブスク等の再契約を進めましょう。

よくある質問(FAQ)

海外赴任が決まったら、必ず転出届を出さなければいけませんか?

1年以上の海外滞在が予定されている場合や、生活の本拠が海外に移る場合は、転出届(国外転出届)の提出が必要です。

なお1年未満の滞在であれば、原則として提出の必要はありません。国外転出届は住民税の支払いを避けるために提出するのではなく、滞在期間等にあわせて提出しましょう。

海外転出届はいつから出せますか?

多くの自治体では、出国予定日の14日前から提出できます。

受付開始日は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村のサイトで確認してください。

海外転出届を出さないとどうなりますか?

住民票が残るため、住民税や国民健康保険料、厚生年金に加入していない人は国民年金保険料の支払いが継続します。特に1年以上海外に住む場合は、海外転出届を出さないとどうなるか確認しておくとよいでしょう。

関連記事:海外転出届を出さないとどうなる?メリットやデメリットを解説

海外転出届の提出はオンラインでできますか?

自治体によって異なります。一部の市区町村はマイナンバーカードを使ってオンライン提出が可能ですが、多くの地域では窓口や郵送での手続きが必要です。自治体の公式サイトで確認しましょう。

海外転出届を出し忘れた場合、あとから提出できますか?

自治体によって、出国後も郵送などで提出できる場合と、さかのぼっての提出はできない場合があります。手続きの方法や必要書類についても自治体の公式サイトで確認してください。

海外転出届を出すと転出証明書はもらえますか?

国外への転出時は、転出証明書は発行されません。

そのため帰国して転入届を出す際は、パスポートや戸籍謄本・戸籍の附票(本籍地が別の市区町村にある場合)を持参します。

海外転出届を提出すると、どんなメリットがありますか?

主なメリットは以下の3点です:

  • 国民年金が任意加入になる

  • 住民税がかからなくなる

  • 国民健康保険の支払いが不要になる

海外転出届を提出することでデメリットはありますか?

はい、以下のようなデメリットがあります:

  • 国民年金に加入しないと年金受給額が減る

  • 国民健康保険が使えなくなる

  • 日本国内での口座開設やクレジットカード発行が難しくなる

海外転出届の提出に必要なものは何ですか?

本文に書いてあるようにパスポート、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類が必要です。任意代理人が提出する場合は委任状も必要になります。

海外転出後もマイナンバーカードは使えますか?

日本国籍の人は、出国予定日の前日までに継続利用の手続きをしていれば、国外転出後もマイナンバーカードを使えます。

手続きせずに出国した場合は、失効するので注意しましょう。

出国後に新しくカードを作る場合や更新する場合は、海外からオンラインで申請し、日本大使館・総領事館などで受け取れます。

海外転出したら、日本の役所からの手紙はどこに届きますか?

住民税の通知は出国前に届け出た「納税管理人」のもとへ、国民年金に任意加入した場合のお知らせは手続き時に登録した「協力者」のもとへ届きます。

そのほかの郵便物は、実家等へ転送するか、クラウド私書箱などで受け取る方法を決めておきましょう。

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会社からの海外赴任でも国民年金の任意加入は必要ですか?

赴任中も会社の厚生年金に加入する場合は、国民年金の任意加入の対象ではありません。

赴任中の年金がどうなるか分からない人は、勤務先に確認しましょう。

厚生年金に加入しない人で、日本国籍の20歳以上65歳未満であれば、希望に応じて国民年金の任意加入が可能です。

1月1日以降に出国した場合、その年の住民税はどうなりますか?

1月1日時点で日本に住所があれば、その年度の住民税は課税されます。

出国後も納税義務は残るため、出国前に一括で納めるか、納税管理人の選定・届出を済ませて納税を代行してもらいましょう。

会社員は勤務先が給与から天引きを続ける場合もあるため、勤務先との確認も必要です。

帰国したらどんな手続きが必要ですか?

まずは新しい住所に住み始めてから14日以内に、市区町村で転入届を提出します。

あわせて国民健康保険・国民年金の対象になる人は加入手続きを、運転免許証が海外で失効した人は再取得の手続きを行ってください。

詳しくは本記事の「帰国した時の手続き」で記しています。

必要な手続きを済ませて安心な海外赴任を


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以上、本記事では海外赴任が決まった際の住民票の取り扱い、その他必要になる手続きなどについてご紹介いたしました。

海外赴任の準備は、3ヶ月ほどかかるのが一般的。

かといって早くすればいいというわけではなく、出国日の1〜2週間前にやるべき手続きもあるため、事前の情報収集とスケジュール立てが大切です。

海外へ行く予定が決まったら、なるべく早く手続きをスタートさせて、スムーズに海外生活をはじめましょう!

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